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介護にかかる費用と自己負担額はどのくらい?介護費用の総額と自己負担額をくわしく解説

実際の介護にはどのくらいの費用がかかり、どの程度の自己負担額が発生するかがわからないと、いざというときに資金不足で困ってしまうことも。そこで今回は、介護にかかる費用の総額と介護保険サービスを利用した場合の自己負担額についてくわしく解説。さらには、家族の介護を資金面から支えるために利用できる公的制度や民間の制度についても説明していきます。

介護費用の総額は約581万円

  • 居住費
  • 医療費
  • 消耗費(大人用紙おむつ、介護食など)
  • 介護食費
  • 水道光熱費
  • 介護サービス料

介護費用とは、介護に必要な費用全般のこと。月々支払う介護施設の利用料や在宅介護サービスの利用料、さらには大人用紙おむつや介護食などの消耗費などが介護費用に当たります。

介護に必要な費用を月単位で平均すると8.3万円程度。介護の平均期間は約5年間と言われているので、この他にもさまざまな場面で介護費用が必要になることが予想できます。

<介護をするためには平均74万円の初期費用も必要>

介護にかかる初期費用とは、在宅介護をするために自宅をバリアフリーにリフォームしたり、介護ベッドや車いすなどを購入するなど、介護に適した環境を用意するために必要な費用です。大規模なリフォームや本格的な介護器具を取り入れる場合には、200万円以上かかるケースもあるようです。

<公的介護サービスの費用は自己負担分のみ>

公的な介護保険サービスの費用のうち支払うのは自己負担分のみですが、すべての介護費用をまとめた総額は平均約581万円と高額になります。さらに、介護施設を利用すると平均約720万円程度かかることもわかっています。

介護保険サービスとは?

「介護保険サービス」とは、介護保険を利用して受けられる介護サービスのことをいいます。40歳になると介護保険制度への加入が義務付けられますが、介護保険サービスの利用ができるのは原則65歳以上の方と、国が指定する16の特定疾病と認定された40~64歳の方に限られます。

また、公的介護保険は現金ではなく、介護サービスそのものを現物で給付する方式です。そのサービスの費用の一部を自分で負担します。介護保険で利用できるサービスは、以下の5つに分かれています。

  • 居宅介護支援
  • 居宅サービス
  • 施設サービス
  • 福祉用具
  • 住宅改修

居宅介護支援

「居宅介護支援」とは、要介護者が可能な限り自宅で日常生活を送れるように、ケアマネージャーが要介護度や環境に応じて、必要なケアプランを作成してくれる支援です。介護サービス事業者や関係機関との連絡・調整などもおこないます。

居宅サービス

「居宅サービス」とは、要介護者が自宅に住んだまま受けられる介護サービスです。生活支援やリハビリ、入浴介助などを提供する「訪問サービス」や「通所サービス」、要介護者を一定期間施設内で受け入れる「短期入所サービス」が当てはまります。

施設サービス

施設サービスは、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」に入所した要介護者に対して、食事・排せつ・入浴介助などの生活支援、リハビリや療養上の看護や管理をおこなうサービスです。

福祉用具

入浴や排せつに必要な「特定福祉用具」の販売や在宅介護に必要な特殊寝台や床ずれ防止用具、車いすや歩行器、手すりやスロープなどさまざまな福祉用具のレンタルをおこなっています。福祉用具のレンタル・購入の費用のうち介護保険の支給対象となるのは、1年つき10万円までです。

住宅改修

介護に必要な住宅のリフォーム費用の一部も介護保険でまかなえます。手すりや段差の解消、トイレのリフォーム、扉の取替えなどさまざまな改修費用に対応しています。支給額の上限は20万円まで。改修前に申請し、施工後に費用が支給されます。

介護保険サービスの自己負担額は1~3割

前述のとおり、介護保険サービスの支払は自己負担分のみ。介護保険の要介護認定の申請をおこなってから原則1カ月以内に要介護度が決定し、公的介護保険が適用されます。適用後の「支援限度額」の範囲内で利用した介護保険サービスの費用の支払は、1~3割の自分負担分のみとなります。ただし、介護保険が適用される限度額は、要介護ごとに定められています。

<自己負担割合は所得に応じて変動する>

介護保険サービスの費用自己負担の割合は、利用者の所得や資産、生活状況や家族構成に応じて1〜3割の間で変動します。要介護者の自己負担の割合が何割なのかは、介護保険の認定結果と同時に発行される「介護保険負担割合証」に記載されているので、手元に送られてきたら必ず確認しましょう。

自己負担の判定の流れ

参考:厚生労働省「利用者負担割合の見直しに関わる周知用リーフレット

上記の図の流れにあるように、介護保険に適用される自己負担額の割合は主に所得や資産などの状況から判定されますが、要介護者の年齢や健康状態、家族構成などさまざまな要因も加味されます。

また、要介護者の年間収入は年金収入だけでなく不動産収入なども含まれるため、正確な所得を把握しておくことが大切です。

介護保険サービスは好きなだけ使えるわけではない

介護サービスの利用費用が一部の自己負担分のみで済むとはいえ、好きなだけ使えるわけではありません。介護保険サービスには、介護等級ごとの年間限度額として「区分支給基準限度額」が定められています。

それぞれの介護度に定められた「区分支給基準限度額」は下記のとおりであり、基本的にはケアマネージャーが、それぞれの限度額の範囲を超えないようにケアプランを作成します。超過してしまいそうな場合には、サービス内容を検討するなどして対応します。

介護度納付限度額1割負担額2割負担額3割負担額
要支援150,320円5,032円10,064円15,096円
要支援2105,310円10,531円21,062円31,593円
要介護1167,650円16,765円33,530円50,295円
要介護2197,050円19,705円39,410円59,115円
要介護3270,480円27,048円54,096円81,144円
要介護4309,380円30,938円61,876円92,814円
要介護5362,170円36,217円72,434円108,651円

区分支給基準限度額を超えた分は全額自己負担

「区分支給基準限度額」を超えた介護保険サービスの費用は、10割全額自己負担しなければならないため注意が必要です。

また、限度額内の少額な自己負担であっても積もれば大きな負担となりますが、次の制度を利用すれば、自己負担額を軽減できる可能性があります。

負担限度額認定証制度

「負担限度額認定証制度」とは、所得に応じて居住費や食費の負担を軽減する制度です。収入や資産の少ない世帯の要介護者が介護保険施設に入居した場合、全額自己負担となる食費や居住費に「負担限度額認定制度」を適用できます。

負担限度額認定証制度は市区町村に申請し、認定を受ければ支払限度額以上の負担がすべて減額対象となります。また、世帯の要介護者が施設に入居したことで経済状況が著しく悪化した世帯も「特例経験措置」として減額対象となるケースもあります。

高額介護サービス費支給制度

「高額介護サービス費支給制度」とは、1カ月分の公的介護保険の1~3割の自己負担額の合計が所得に応じた上限額を超えた場合に、その超過分の払い戻しを受けられる制度です。

ただし、介護に関するすべての費用が支給対象になるわけではありません。介護保険の対象外となる費用はもちろん、「特定福祉用具」の購入費やリフォームにかかる費用などの下記の費用も「高額介護サービス費」の対象外になるので注意しましょう。

  • 福祉用具購入費
  • 住宅改修費の1~3割負担分
  • 食費・居住費・生活費
  • 介護保険給付対象外の利用者負担分
  • 支給限度額を超え、全額自己負担となる分

介護資金が足りない場合は?

基本的に、介護費用は要介護者自身の収入や預貯金からまかないます。しかし、自己負担額が大きい場合や、要介護者自身が十分な介護資金が用意できていないケースには、次のような方法などで介護費用を支払う必要があります。

あらかじめ民間介護保険に加入しておく

民間の介護保険の目的は、公的な介護保険を補うことです。介護資金を十分に用意できそうにない人や、介護が必要になっても面倒を見てくれる家族や子どもがいない人、公的介護保険を利用できない64歳以下で要介護状態になっても介護費用を用意できない人は、あらかじめ民間の介護保険に加入しておくと安心です。

民間の介護保険は、現金で給付されます。給付条件や金額は、公的介護制度の要介護認定とは連動せず、保険会社が独自で判断します。

要介護者の同居家族や子どもが負担する

要介護者自身の資金だけで介護費用をまかなえないケースでは、要介護者の同居家族や子どもが、介護と介護にかかる費用を担う場合がほとんどです。しかし、要介護が上がれば介護と費用の負担がどちらも大きくなり、介護側の生活自体が苦しくなってしまう事態も予想されます。

また、親の介護が兄弟姉妹間のトラブルの原因になってしまうことも。介護費用が足りない場合には、誰がどのように負担するのかを、きちんと話し合うことが大切です。また、どうしても介護資金を調達できない場合には、次のような貸付制度を利用することも検討してみましょう。

生活福祉資金貸付制度を活用する

「生活福祉資金貸付制度」とは低所得者や高齢者、障がい者などを経済的に支えるための公的な貸付制度です。65歳以上の高齢者だけでなく、要介護者がいる世帯も世帯も貸付の対象となります。

福祉資金の借り入れは、原則連帯保証人を立てれば「無利子」ですが、連帯保証人を立てられない場合でも年1.5%の金利で借り入れられる可能性もあります。ただし、福祉資金を借りるためには、一定の条件を満たさなければ利用することはできません。

民間のローンを検討する

介護資金がどうしても足りない場合は、銀行など民間の金融機関のローンを賢く利用することも検討しましょう。介護費用には、用途を介護に限定した「介護ローン」と「フリーローン」が利用できます。

介護資金に使えるローンを探そう

「介護ローン」は利用用途を限定した目的別ローンのひとつであるため、比較的低金利で便利に借り入れられるのが特徴です。

「介護ローン」がどうしても見つからず、初期費用などにまとまった資金が必要な場合は「フリーローン」も検討してみましょう。ただし、「介護ローン」も「フリーローン」もできるだけ自身の状況に合った低金利のプランを見つけることが重要です。そこでおすすめなのが、クラウドローン。

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利用できる制度を活用して無理のない介護を

介護がいつ始まるかは誰にもわかりません。そのため、できるだけ早い段階から、介護にかかる費用や自己負担額を大まかにでも理解しておくことが大切です。さらに、介護資金が足りない場合はどのような制度が活用できるのかをあわせて確認しておくと安心です。不安なことはケアマネージャーなどの専門家に相談し、要介護者はもちろん、支える家族にとっても無理のない介護がおこなえる環境を整えましょう。


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