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高額療養費の自己負担はいくら?2026年8月からの月の上限と年間上限で計算する

2026年8月診療分から、高額療養費の月の上限額が引き上げられました。70歳未満で年収約370万〜約770万円の人なら、月の上限は「85,800円+(医療費−286,000円)×1%」です。医療費100万円の月の自己負担は92,940円になり、見直し前より5,510円増えます。

同時に、世帯ごとの「年間上限」が新設されました。年間は8月から翌年7月までの12か月で、この区分の上限は53万円です。月の上限に届かない月が続く人も、年間で53万円を超えた分は保険者から払い戻されます。ただし、年間上限の払い戻しは後から受ける償還払いです。協会けんぽは、年間上限の申請を2027年8月から始めると案内しています。

この記事では、厚生労働省の資料をもとに所得区分別の月の上限と年間上限を表にまとめ、計算例を示します。窓口負担の抑え方、払い戻しまでの期間、対象外の費用もあわせて整理しました。2027年8月からは所得区分を細かく分ける第2段階の見直しが予定されているため、時期ごとに分けて説明します。

2026年8月の見直しで何が変わったのか

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厚生労働省は、高額療養費の見直しを2段階で行うとしています。第1段階は2026年8月で、一人当たり医療費の伸びに合わせて月の上限額を引き上げました。あわせて、年単位の上限額である「年間上限」を設けています。第2段階は2027年8月の予定で、所得区分を細かく分けます。

長期療養者への配慮として、多数回該当の金額は据え置かれました。多数回該当は、直近12か月に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合に、4か月目から上限が下がる仕組みです。年収約370万〜約770万円の区分なら、4か月目以降は44,400円のままです。

第2段階の時期について、本記事は厚生労働省の「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年7月31日更新)で確認しました。同ページは「令和9年8月からは」所得区分の細分化を行うと記載しています。協会けんぽと港区の案内も同じ時期です。

70歳未満の月の上限と年間上限はいくら?

70歳未満の上限額は、健康保険なら標準報酬月額、国民健康保険なら旧ただし書き所得で区分が決まります。年収はあくまで目安です。自分の区分は、マイナポータルや資格確認書、限度額適用認定証で確認できます。

70歳未満の高額療養費の上限額(2026年8月〜2027年7月)

区分(年収の目安)健保の標準報酬月額月の上限額(1〜3回目)多数回該当(4回目以降)年間上限(世帯ごと)
区分ア(約1,160万円〜)83万円以上270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円1,680,000円
区分イ(約770万〜約1,160万円)53万〜79万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円1,110,000円
区分ウ(約370万〜約770万円)28万〜50万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円530,000円
区分エ(〜約370万円)26万円以下61,500円44,400円530,000円(一部の人は41万円)
区分オ(住民税非課税)ー36,900円24,600円290,000円

出典:高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)(厚生労働省)、高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)(厚生労働省)(2026年10月15日確認)

区分エの年間上限は原則53万円です。ただし、年収約200万円未満であることが確認できた人には年間上限41万円が適用されます。健康保険では標準報酬月額15万円以下が目安です。この41万円との差額は、2027年8月以降に償還払いされます。

比較のため、見直し前の金額も確認しておきます。厚生労働省の参考資料によると、2026年7月までの区分ウの月の上限は「80,100円+(医療費−267,000円)×1%」でした。区分アは「252,600円+1%」、区分イは「167,400円+1%」の式でした。区分エは57,600円、区分オは35,400円です。見直し前には年間上限がなく、上限は月単位だけでした。

70歳以上の上限と外来特例はどう変わったのか

70歳以上の現役並み所得者は、70歳未満の区分ア〜ウと同じ月の上限と年間上限です。一般区分と住民税非課税区分には、外来だけの月の上限である「外来特例」があります。外来特例は個人ごと、入院を含む上限は世帯ごとに計算します。

70歳以上の一般・住民税非課税区分の上限額(2026年8月〜2027年7月)

区分外来(個人ごと)入院+外来(世帯ごと)年間上限(世帯ごと)
一般(年収約370万円まで)22,000円(年間上限216,000円)61,500円(多数回該当44,400円)530,000円(一部の人は41万円)
住民税非課税世帯Ⅱ11,000円(年間上限96,000円)25,700円(多数回該当24,600円)290,000円
住民税非課税世帯Ⅰ(所得が一定以下)8,000円15,700円180,000円

出典:高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)(厚生労働省)、高額療養費制度に関する参考資料(厚生労働省)(2026年10月15日確認)

見直し前の一般区分は、外来18,000円(年間上限14.4万円)、世帯57,600円でした。非課税世帯Ⅱは外来8,000円、世帯24,600円です。非課税世帯Ⅰは外来8,000円、世帯15,000円でした。厚生労働省は、非課税世帯Ⅱに外来の年間上限9.6万円を新設しています。これにより、毎月上限まで外来を使う人の年間負担は変わらないと説明しています。

非課税世帯Ⅱで外来の上限11,000円を12か月払うと、合計は132,000円です。年間上限96,000円との差の36,000円は払い戻しの対象になります。見直し前の8,000円×12か月も96,000円なので、年間の最大負担は同じ水準です(試算)。

2027年8月からはどう変わる予定か

2027年8月からは、現在の5区分が細かく分かれる予定です。たとえば現在の区分ウは、年収約370万〜約510万円、約510万〜約650万円、約650万〜約770万円の3区分になります。年間上限と多数回該当の金額は、細分化後も多くの区分で現在と同じ水準が示されています。

70歳未満の上限額(2027年8月〜の予定、年収約770万円以下の区分)

年収の目安健保の標準報酬月額月の上限額多数回該当年間上限
約650万〜約770万円44万〜50万円110,400円+(医療費−368,000円)×1%44,400円530,000円
約510万〜約650万円36万〜41万円98,100円+(医療費−327,000円)×1%44,400円530,000円
約370万〜約510万円28万〜34万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円530,000円
約260万〜約370万円20万〜26万円69,600円44,400円530,000円
約200万〜約260万円16万〜19万円65,400円44,400円530,000円
〜約200万円15万円以下61,500円34,500円410,000円

出典:高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)(厚生労働省)(2026年10月15日確認)

年収約770万円を超える層も、2027年8月から6区分に分かれる予定です。年収約1,650万円以上の区分では、月の上限が「342,000円+(医療費−1,140,000円)×1%」になります。年収約200万円未満の人は、多数回該当が44,400円から34,500円に下がります。2027年8月以降の内容について、港区の案内は「改めてお知らせ」とするにとどまっています。2027年8月以降に治療が続く人は、その時点の資料で区分と金額を確認してください。

医療費100万円の入院では月にいくら払う?

ここからは、70歳未満・区分ウ(年収約370万〜約770万円)の人を例に試算します。医療費はすべて保険診療で、窓口負担は3割とします。同じ月に同じ医療機関で入院した前提です。

試算1では、1か月の医療費を100万円とします。3割の窓口負担は30万円です。月の上限は「85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%」で、計算すると92,940円です。差額の207,060円が高額療養費になります。厚生労働省のページも、年収約370万〜約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合の自己負担を約9.3万円としています。

見直し前の式で同じ条件を計算すると「80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%」で87,430円です。差は5,510円です。医療費が50万円や200万円でも、この区分の差は5,510円で変わりません(試算)。

入院が月をまたぐと、上限は月ごとに別々に計算されます。港区は、カレンダーのひと月を1か月として計算すると説明しています。たとえば月末から翌月中旬までの入院では、2か月それぞれに上限がかかる点に注意してください。

多数回該当になると4か月目からいくらになる?

試算2では、試算1と同じ医療費100万円の月が12か月続いたとします。2026年8月より前の12か月には高額療養費の該当がなかった前提です。1〜3か月目は各92,940円で、4か月目からは多数回該当の44,400円になります。12か月の合計は「92,940円×3+44,400円×9」で678,420円です。

この合計は年間上限の53万円を超えます。超えた148,420円は、年間上限の償還払いの対象になります。多数回該当だけでも負担は下がりますが、年間上限がさらに上乗せで負担を抑える形です(試算)。

月の上限に届かない治療が続くと年間上限はどう使える?

試算3では、同じ医療機関への通院で、毎月の自己負担が75,000円の治療が12か月続いたとします。75,000円は、区分ウの月の上限の最低額85,800円に届きません。そのため、月単位の高額療養費は支給されず、多数回該当にもなりません。

12か月の自己負担は「75,000円×12」で90万円です。年間上限53万円との差の37万円が、年間上限による払い戻しの対象になります。8か月目の累計が60万円になり、この時点で53万円を超えます(試算)。厚生労働省も、多数回該当に当たらなかった年収約370万〜約510万円の人で、年間76.7万円の負担が53.0万円になる例を示しています。

年間上限は窓口で止まる仕組みではありません。厚生労働省のリーフレットは、年間上限額を超えた部分も一旦窓口で負担し、保険者から償還払いで支給すると説明しています。試算3の人は、2026年8月から2027年7月の間に90万円をいったん支払うことになります。

年間上限と世帯合算の数え方

年間上限は世帯ごとに、入院と外来を合わせて計算します。対象期間は毎年8月から翌年7月までの12か月です。協会けんぽの場合の世帯は、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。

世帯合算には、70歳未満だけの条件があります。医療機関ごとに、医科と歯科、入院と外来を分けて計算します。そのうえで、1か月の自己負担が21,000円以上の分だけを合算できます。院外処方の薬局の負担は、処方せんを出した医療機関の負担に合算します。70歳以上の人は、自己負担額をすべて合算できます。協会けんぽは、年間上限の申請でも同じ扱いになるとしています。

多数回該当の回数は、同じ保険者で療養した場合に通算されます。国民健康保険から協会けんぽに移った場合など、保険者が変わると通算されません。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合も通算されません。70〜74歳の人が外来の上限で高額療養費を受けた回数は、多数回該当の回数に数えません。

窓口での支払いを上限額までに抑えるには?

月の上限を超える分を窓口で払わずに済ませるには、マイナ保険証を使うか、限度額適用認定証を示します。厚生労働省のリーフレットは、マイナ保険証を持っている人は原則として手続きなしで高額療養費の適用を受けられると説明しています。

マイナ保険証を使わない人は、資格確認書(任意記載事項があるもの)や限度額適用認定証を用意するか、保険者への申請が必要です。港区の国民健康保険では、限度額適用認定証は随時申請でき、原則として申請月の初日から適用されます。住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を示すと、入院時の食事代も減額されます。港区は、マイナ保険証で上限額を確認できる医療機関があるとしています。受診先が対応しているかは、事前に医療機関に確認してください。

人工透析を受けている慢性腎不全の人などには、長期高額疾病の特例があります。協会けんぽでは「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関に提出します。透析の費用と制度は人工透析の年間費用と自己負担の記事を参照してください。

払い戻しはいつ、どうやって受ける?

窓口で上限を超えて払った場合は、保険者に申請して払い戻しを受けます。協会けんぽの加入者は、高額療養費支給申請書を加入先の都道府県支部に提出します。協会けんぽのページでは、支給までの目安期間は確認できませんでした。

港区の国民健康保険では、該当する世帯の世帯主に、診療月から3〜4か月後に申請書が郵送されます。申請書の受付後、支払いまで約1か月から1か月半かかります。申請期間は、診療月の翌月1日から2年以内です。単純に足すと、診療から入金まで4か月〜5か月半ほどです(試算)。この期間は港区国保の案内であり、加入先ごとに異なります。

年間上限分の払い戻しは、さらに後です。協会けんぽは、年間上限額の高額療養費の申請を2027年8月から始めると案内しています。厚生労働省のリーフレットによると、75歳以上の人は2回目以降は申請しなくても自動的に口座に振り込まれます。港区でも、申請の簡素化を届け出ると、高額療養費が登録口座へ自動で振り込まれる仕組みです。

払い戻しまでの立替が難しいときの公的な貸付

協会けんぽには、高額医療費貸付制度があります。高額療養費の支給見込額の8割相当額を無利子で借りられる制度です。申請には、保険点数のわかる医療費請求書、借用書、高額療養費支給申請書を加入先の支部に出します。返済は、後で支給される高額療養費を充てる形で行われます。国民健康保険や健康保険組合の貸付や受領委任払いの有無は、本記事では確認できませんでした。加入先の窓口で確認してください。

高額療養費の対象外になる費用

高額療養費の対象は、保険診療の自己負担分だけです。協会けんぽは、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象にならないと説明しています。港区も、差額ベッド代や食事代、保険のきかない診療は対象外としています。

入院時の食事代(1食あたりの標準負担額、2026年6月1日から)

区分2026年5月31日まで2026年6月1日から
一般の人510円550円
難病患者・小児慢性特定疾病患者(住民税非課税世帯を除く)300円330円
住民税非課税世帯240円270円
住民税非課税世帯で過去1年の入院日数が90日超190円220円
住民税非課税世帯で所得が一定基準未満の70歳以上110円130円

出典:入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・訪問看護療養費(協会けんぽ)(2026年10月15日確認)

一般の人が1日3食を30日食べると、食事代は「550円×3食×30日」で49,500円です(試算)。1日の標準負担額は3食分が限度です。医療療養病床に入院する65歳以上の人は、2026年6月以降、一般の場合で食費1食550円と居住費1日430円の生活療養標準負担額がかかります。

差額ベッド代は「特別の療養環境」として選定療養に当たります。金額は病院や部屋によって異なるため、入院前に病院で確認してください。先進医療の技術料も全額自己負担です。協会けんぽは、総医療費100万円のうち先進医療が20万円の場合の例を示しています。この例では20万円は全額自己負担で、残る80万円の保険診療分の3割、24万円に高額療養費が適用されます。

抗がん剤治療の費用は抗がん剤治療の費用と自己負担の記事が参考になります。

よくある質問

2026年7月に入院し、8月に退院した場合はどちらの上限額ですか?

上限額は月ごとに計算されます。協会けんぽと港区の表は「令和8年8月~」の区分として新しい金額を示しています。このため7月分は見直し前、8月分は見直し後の額で計算されると考えられます。個別の扱いは加入先に確認してください。

年間上限を使うために、今から何か手続きが必要ですか?

協会けんぽは、年間上限の申請を2027年8月から始めるとしており、申請書はまだ掲載されていません。1年分の領収書と明細書を保管してください。協会けんぽは「年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」という様式名を示しています。期間中に加入先が変わった人の扱いは、加入先に確認してください。

家族の医療費も年間上限に合算できますか?

年間上限は世帯ごとです。協会けんぽの場合は、被保険者と被扶養者の自己負担を合算します。70歳未満の人は、医療機関・入院外来・医科歯科ごとに月21,000円以上の分だけが合算の対象です。

2027年8月以降、自分の上限額は上がりますか?

現在の区分ウのうち年収約510万〜約770万円の人は、月の上限の式が上がる予定です。年収約370万〜約510万円の人は現在と同じ式です。年収約370万円以下の人は区分が分かれ、上限額が区分ごとに変わります。実施前に厚生労働省と加入先の資料を確認してください。

自分の所得区分はどこで確認できますか?

マイナポータル、任意記載事項のある資格確認書、限度額適用認定証で確認できます。協会けんぽの加入者は、マイナポータルの健康保険証の項目でも確認できます。国民健康保険で住民税が未申告の場合、港区では区分アとみなされるため、申告を済ませてください。

公的制度で足りない費用をどう準備するか

まず、マイナ保険証か限度額適用認定証で、窓口の保険診療分を月の上限までに抑えてください。払い戻しまでの立替が難しい場合は、協会けんぽの高額医療費貸付制度など、加入先の制度を先に確認してください。無利子で使える制度があれば、ローンより負担は小さく済みます。

それでも足りないのは、差額ベッド代や食事代、先進医療など高額療養費の対象外の費用です。年間上限の償還払いを待つ間の立替も残ります。こうした費用には、病院と提携した医療ローンやクレジットカードの分割払い、銀行のフリーローンなどの選択肢があります。金利や手数料、返済期間は商品ごとに違うため、総支払額で比べてください。医療ローンの金利の見方は医療ローンの金利の記事で解説しています。

複数の金融機関の条件を比べたい場合は、クラウドローンを使う方法があります。クラウドローンは、借りたい人が希望条件を登録すると、融資できる金融機関から提案が届く融資マッチングのサービスです。提案は目安で、本審査の結果や金利などの条件は金融機関ごとに異なり、個人差があります。必ず借りられるわけではありません。借りる額は、払い戻しの見込額と時期を確かめたうえで、必要な分に絞ってください。

本記事は費用と公的制度についての一般的な情報であり、診断・治療の助言ではありません。治療や器具の適応は医療機関に、給付・助成・税制の適用は保険者・自治体・税務署などの窓口にご確認ください。

調査日と出典

調査日:2026年10月15日


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