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【2026-2027年版】教育資金の一括贈与(最大1,500万円)は終了?2026年4月以降の祖父母の学費援助と教育ローンの使い分け

祖父母から孫への教育資金の一括贈与の非課税措置(最大1,500万円)は、令和8年(2026年)3月31日で終了し、延長されませんでした。国税庁のタックスアンサーは、令和8年4月1日以後は、この特例の適用を受けられないと説明しています。ただし、令和8年3月31日までに適用を受けた金銭等には、引き続きこの特例が適用されます。

これから2027年度の入学費用を祖父母に援助してもらう場合は、別の方法を使います。扶養義務者からの必要な都度、学費に直接充てる教育費の贈与は、通常必要と認められる範囲で贈与税がかからないとされ、年110万円以下の贈与も基礎控除の範囲です。祖父母が扶養義務者として扱われるかは、事前に確認が必要です。それでも足りない分は、教育ローンで補う形になります。贈与税の判断は、金額や渡し方で変わるため、税務署か税理士に確認してください。

この記事では、終了した制度の現状、すでに契約している人の注意点、2026年4月以降に使える方法、そして贈与を受けると教育ローンの借入額と利息がどれだけ減るかを整理します。令和9年度の税制改正で、同様の制度が新設・復活するかは、2026年10月11日時点で決まっておらず、未確定です。

一括贈与の非課税措置は終了した

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財務省の令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)は、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和8年3月31日までとされていた信託等可能期間を延長せずに終了すると書いています。文部科学省のページも、令和8年3月31日までで終了したと案内しています。三井住友信託銀行の教育資金贈与信託のページには、大綱を受けて、申込期間を2026年2月20日までに変更した旨の記載があります。ほかの金融機関の取扱いは、各社の案内で確かめてください。

終了前の制度は、30歳未満の受贈者が、直系尊属から信託受益権や金銭等を受け取り、受贈者ごとに1,500万円までを非課税にするものでした。学校以外の塾や習い事などに支払う分は、500万円が限度です。受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用を受けられませんでした。取扱金融機関を通じて、教育資金非課税申告書を出す仕組みです。

すでに契約している人が注意する点

令和8年3月31日までに拠出した分は、引き続き特例が適用されます。国税庁のパンフレット(令和8年5月)によると、契約期間中に贈与者が亡くなった場合は、管理残額が相続などで取得したものとみなされるのが原則です。受贈者が23歳未満、学校等に在学、教育訓練を受けているなどの場合は、管理残額が対象から除かれます。ただし、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの拠出分は、これらに当てはまっても、贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、管理残額が課税の対象です。また、受贈者が23歳以上になった後に支払う分のうち、塾や習い事などは、教育訓練を受講するための費用に限られます。契約は受贈者が30歳になると終了し、残額には贈与税がかかります。在学中や教育訓練を受けている場合は、届出で延長でき、最長40歳までです。

2026年4月以降に使える方法

新しく援助を受ける場合に、国税庁の資料に示されている方法は、主に2つです。1つ目は、扶養義務者からの生活費や教育費の贈与です。国税庁のタックスアンサー(No.4405)は、夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには、贈与税がかからないとしています。ただし、生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てるものに限られ、預金したり、株式や不動産の購入資金にしたりすると、贈与税がかかります。国税庁のページの例示は夫婦、親子、兄弟姉妹などで、祖父母は例示に含まれていません。祖父母からの援助に使えるかは、扶養義務者の範囲を含めて、税務署か税理士に確認してください。

2つ目は、暦年課税の基礎控除です。国税庁のタックスアンサー(No.4402)は、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告も不要としています。この110万円は、受贈者1人が1年間に受け取る合計額の枠で、祖父と祖母の両方から贈与を受けても、合計額で判断されます。大学の4年間で、110万円を4回使うと、最大で440万円です。ただし、毎年同じ額を贈与する約束がある場合は、扱いが変わる可能性があるため、税理士に確認してください。

方法内容・上限注意点
教育資金の一括贈与(非課税措置)最大1,500万円(終了済み)2026年4月1日以後は新規に使えない。令和8年3月31日までの拠出分は継続
扶養義務者からの教育費通常必要と認められるもの必要な都度、直接充てる。預金や株式・不動産の資金にすると課税
暦年課税の基礎控除年110万円(受贈者ごとの合計)110万円を超えると申告が必要。毎年の約束がある贈与は税理士に確認
相続時精算課税基礎控除110万円+特別控除2,500万円(国税庁の記載)使い方は個別の事情で変わるため、専門家に確認

相続時精算課税は、国税庁のタックスアンサーに、基礎控除110万円と特別控除2,500万円の記載がありますが、使い分けは個別の事情で変わります。選ぶ前に、税理士に相談してください。

贈与があると教育ローンの負担はどう変わるか

祖父母の援助で、借りる額が減れば、利息も減ります。次の試算は、必要な資金が300万円で、国の教育ローンの固定金利(年4.05%、令和8年7月1日現在)、返済期間10年、元利均等返済、元金据置なしの仮定です。保証料は含めません。300万円を全額借りると、月額は30,445円、総返済額は約365.3万円で、利息は約65.3万円です。祖父母から100万円の援助を受けて、借入を200万円に抑えると、月額は20,297円、総返済額は約243.6万円、利息は約43.6万円です。利息の差は、約21.8万円になります。

ケース(金利4.05%・10年)借入額月額総返済額利息
全額を借りる300万円30,445円約365.3万円約65.3万円
100万円の援助を受ける200万円20,297円約243.6万円約43.6万円

援助で借入額を減らすと、月額も下がるため、返済期間を短くする選択もしやすくなります。援助を受ける額は、必要になる時期と、贈与税の扱いを先に確認して決めるのが安全です。入学金の納付が合格発表の直後にあり、援助の入金が間に合わない場合は、一時的に教育ローンなどで立て替える方法も考えます。国の教育ローンの申込時期は、2027年春入学の申込み時期の記事で確認できます。

状況別の判断と、手続きのチェック

状況考え方確認すること
2026年3月までに一括贈与を契約済み残額と使途の領収書の管理を続ける契約終了の時期(30歳)と、管理残額の扱い
これから祖父母に学費を援助してもらう必要な都度、学校に直接払う形を検討贈与税がかからない範囲、記録の残し方
まとまった額を一度にもらいたい年110万円の枠を超える分は贈与税の対象になりうる税理士に相談。非課税措置の新設は未確定
援助が間に合わない、足りない教育ローンで補う借入額、返済期間、申込時期
奨学金も使いたい給付型・貸与型と、教育ローンの順番を決める採用の時期と、入学時の資金
  • 祖父母などの援助が、必要な都度、直接学費に充てる形になっているか
  • 1年間に受ける贈与の合計額が、110万円以下か
  • 贈与を受けた場合の申告の要否を、税務署か税理士に確認したか
  • 援助の入金時期と、入学金・授業料の納付日がずれないか
  • 足りない額を教育ローンで補う場合の借入額と返済期間

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出典・確認先

調査日:2026年10月11日。贈与税の判断は金額や渡し方で変わります。令和9年度税制改正で同様の制度が新設・復活するかは、2026年10月11日時点で決まっていません。申告の要否は税務署か税理士に確認してください。


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