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【2026年版】インボイスの2割特例終了で消費税はいくら増える?3割特例・簡易課税・本則の納税額を試算

インボイス登録を機に課税事業者になった個人事業者は、令和8年分の申告で2割特例が終わります。要件を満たせば、令和9年分と令和10年分は納付税額を売上税額の3割とする3割特例を使えます。標準税率10%の売上だけで計算すると、納税額は売上(税抜)の2%から3%へ上がる計算です。売上600万円なら年12万円が18万円に、900万円なら18万円が27万円になります。令和11年分からは簡易課税か本則課税を選ぶことになり、サービス業が簡易課税を選ぶと、納税額は売上の5%で2割特例の2.5倍です。法人には3割特例がなく、2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終わります。この記事では、方式ごとの納税額を同じ条件で試算し、届出の期限と納税資金の積立て方をまとめます。

2割特例はいつ終わる?個人と法人で最後の課税期間が違います

2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合などに、納付税額を売上税額の2割にできる経過措置です。国税庁のQ&Aによると、適用できるのは令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む各課税期間です。課税事業者選択届出書を出して課税事業者になった免税事業者も対象に含まれます。

個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日までの暦年です。令和8年分の課税期間は9月30日を含むため、10月から12月の売上も含めて令和8年分の全体に2割特例を使えます。国税庁の個人事業者向けリーフレットも「2割特例は、令和8年分の確定申告まで適用可能です」と案内しています。令和8年分の申告と納付の期限は令和9年3月31日です。

法人は事業年度が課税期間になるため、最後の年度は決算月で変わります。たとえば3月決算の法人は、令和8年9月30日を含む令和9年3月期が2割特例の最後です。令和10年3月期からは、簡易課税か本則課税で申告します。法人は3割特例の対象外なので、2割特例が終わると負担が一度に上がります。

2割特例の期間中でも、使えない課税期間があります。代表的なのは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間です。課税期間を1か月や3か月に短縮している場合や、高額特定資産を取得した場合なども対象外とされています。個人の基準期間は前々年です。令和6年の課税売上高が1,000万円を超えていた人は、令和8年分でも2割特例を使えません。

3割特例とは?使える人と計算の仕組み

3割特例は令和8年度税制改正で設けられた経過措置です。財務省の広報誌によると、改正法は令和8年3月31日に成立しました。国税庁は、インボイス登録により免税事業者から課税事業者となった個人事業者について、令和9年分と令和10年分の納付税額を売上税額の3割にできる特例と説明しています。

計算は2割特例と同じ形です。売上に係る消費税額から、その7割を仕入れに係る税額として差し引きます。残る3割が納付税額です。実際の仕入れや経費の額は使わないため、受け取ったインボイスを保存しなくても計算できます。事前の届出は不要ですが、確定申告書に3割特例を適用する旨を書き添える必要があります。

国税庁が挙げる主な要件は、個人事業者であること、インボイス発行事業者の登録を受けていること、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることの3つです。基準期間は令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年です。令和7年の課税売上高が1,000万円を超えた人は、令和9年分に3割特例を使えません。2割特例と同じく、課税期間を短縮している人や、高額特定資産の取得で免税事業者に戻れない人なども対象外です。

2割特例が終わると消費税はいくら増える?売上600万円・900万円で試算

試算の前提と計算式

ここからの数字は筆者の試算です。個人事業者で、売上はすべて標準税率10%の取引と仮定します。課税売上(税抜)は600万円と900万円の2通りです。業種は、簡易課税で第5種事業になるサービス業と、第3種事業になる建設業を例にしました。

標準税率10%のうち7.8%が消費税(国税)、2.2%が地方消費税です。最初に、売上(税抜)に7.8%を掛けて売上の消費税額を出します。そこから方式ごとの控除額を引いて国税分を出し、その78分の22を地方消費税として加えます。今回の条件では、合計額は「売上(税抜)×10%×納付割合」と一致します。端数処理は省略した概算です。

式で書くと、2割特例は売上×10%×20%、3割特例は売上×10%×30%です。簡易課税は売上×10%×(1-みなし仕入率)になります。本則課税は、売上×10%から課税仕入れ(税抜)×10%を引いて計算します。本則の課税仕入れ(税抜)は、サービス業で売上の20%、建設業で50%と置きました。実在の事業者の平均ではない点に注意してください。

表:方式別の年間納税額(個人事業者・標準税率10%のみ・消費税と地方消費税の合計・概算)

売上(税抜)と業種2割特例(令和8年分まで)3割特例(令和9・10年分)簡易課税本則課税(課税仕入れは仮定)
600万円・サービス業(第5種)12万円18万円30万円48万円(仕入れ120万円)
600万円・建設業(第3種)12万円18万円18万円30万円(仕入れ300万円)
900万円・サービス業(第5種)18万円27万円45万円72万円(仕入れ180万円)
900万円・建設業(第3種)18万円27万円27万円45万円(仕入れ450万円)

出典:国税庁 令和8年度税制改正特集、国税庁 No.6505 簡易課税制度(2026年10月15日確認)/試算は筆者

売上600万円の場合、令和9年分から3割特例に移ると年6万円増えます。900万円なら年9万円の増加です。令和11年分にサービス業が簡易課税へ移ると、2割特例のときと比べて600万円で18万円、900万円で27万円増えます。本則課税は仕入れが少ない業種ほど重くなります。サービス業の900万円の例では年72万円で、2割特例の4倍です。

簡易課税の納税額は業種でどれだけ変わる?

簡易課税の納税額は、みなし仕入率で決まります。国税庁No.6505の事業区分で、同じ売上の納税額を並べました。

表:簡易課税の事業区分別の年間納税額(標準税率10%のみ・消費税と地方消費税の合計・概算)

事業区分(主な業種)みなし仕入率売上600万円売上900万円
第1種(卸売業)90%6万円9万円
第2種(小売業など)80%12万円18万円
第3種(建設業、製造業など)70%18万円27万円
第4種(飲食店業など)60%24万円36万円
第5種(サービス業、運輸通信業など)50%30万円45万円
第6種(不動産業)40%36万円54万円

出典:国税庁 No.6505 簡易課税制度(2026年10月15日確認)/試算は筆者

3割特例・簡易課税・本則課税はどれを選ぶ?業種と仕入れで分かれます

3割特例は、みなし仕入率70%の簡易課税と同じ納税額になります。この関係を使うと、令和9年分と令和10年分の選び方を業種で整理できます。

卸売業や小売業のようにみなし仕入率が80%以上の業種は、簡易課税の方が3割特例より納税額が少なくなります。国税庁のQ&Aでも、小売業の個人事業者は簡易課税の方が納付額が少なくなると考えられる、と説明しています。建設業や製造業などの第3種は、3割特例と簡易課税が同額です。飲食店業、サービス業、不動産業などの第4種から第6種は、3割特例の方が少なくなります。

本則課税が有利になるのは、仕入れや経費の消費税が多い場合です。設備投資が大きく、仕入れの税額が売上の税額を上回る年は、本則課税なら還付を受けられます。簡易課税や3割特例では、通常は還付が生じません。ただし本則課税では、仕入れ先から受け取ったインボイスと帳簿の保存が必要です。免税事業者からの仕入れは、令和8年10月から控除できる割合が7割に下がります。そうした仕入れが多い人は、試算より本則の納税額が増えます。

令和11年分以降は3割特例がなくなり、簡易課税と本則課税の比較になります。基準期間の課税売上高が5,000万円以下なら、簡易課税を選べます。サービス業で仕入れが少ない人は、簡易課税の方が本則より軽くなりやすいと試算から読み取れます。逆に、材料費の比率が高い建設業では、実際の仕入れ額によって結果が入れ替わります。決算書の課税仕入れの額で、両方を計算して比べてください。

簡易課税制度選択届出書はいつまでに出せばよい?

簡易課税を使うには、原則として、適用を受けたい課税期間が始まる前日までに簡易課税制度選択届出書を出す必要があります。2割特例や3割特例は届出が不要なので、この点が大きく違います。

令和8年度改正で、2割特例や3割特例を使った翌課税期間に限り、期限の特例が見直されました。翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を使えます。この見直しは、翌課税期間が令和8年10月1日以後に終わる場合に適用されます。翌課税期間が令和8年9月30日以前に終わる場合は、従来どおりその課税期間中の提出が必要です。

表:個人事業者の方式と簡易課税制度選択届出書の提出期限(国税庁資料の例)

年分使える特例その年分から簡易課税にする場合の届出期限
令和8年分2割特例(最後の年)令和7年分に2割特例を使った人は令和9年3月31日まで
令和9年分3割特例(要件を満たす場合)令和8年分に2割特例を使った人は令和10年3月31日まで
令和10年分3割特例(要件を満たす場合)令和9年分に3割特例を使った人はその申告期限まで
令和11年分なし令和10年分に3割特例を使った人は令和12年4月1日まで

出典:国税庁 Q&A問117、国税庁 個人事業者の方へ(令和8年9月)、国税庁 令和8年度税制改正特集(2026年10月15日確認)

この特例を使えるのは、2割特例か3割特例を実際に使った課税期間の翌課税期間だけです。たとえば令和8年分に2割特例を使い、令和9年分も簡易課税にしたい人は、令和10年3月31日までに届出書を出せます。令和11年分から簡易課税にする場合は、令和10年分で3割特例を使っていることが前提です。期限が土日や祝日に当たる場合は翌日に延びます。

簡易課税は、一度選ぶと原則2年間は続けなければなりません。2年目に大きな設備投資を予定している人は、本則課税での還付を受けられなくなる可能性があります。届出を出す前に、2年分の売上と仕入れの見込みで比べてください。

増える納税額をどう準備する?月割りの積立てと中間申告

消費税は売上と一緒に預かるお金ですが、手元の運転資金と混ざると申告時に不足しがちです。年間の納税額を12で割り、毎月別口座に移しておくと、申告時の資金不足を防ぎやすくなります。

試算の例で月額を出します。売上900万円の人は、2割特例の年18万円なら月1万5,000円です。3割特例の年27万円なら月2万2,500円で、増加分は月7,500円です。サービス業が令和11年分に簡易課税へ移ると、年45万円で月3万7,500円になります。2割特例のときより月2万2,500円多く積み立てる必要があります。売上600万円の人は、3割特例で月1万5,000円、サービス業の簡易課税で月2万5,000円です。

中間申告は、直前の課税期間の消費税の年税額で決まります。この年税額は国税分だけで、地方消費税は含みません。48万円以下なら原則として中間申告は不要です。48万円を超えて400万円以下なら年1回、直前の年税額の6か月分と、その78分の22の地方消費税を納めます。

今回の試算で国税分が48万円を超えるのは、売上900万円のサービス業を本則課税で申告した場合だけです。国税分は56万1,600円になり、翌年に中間申告が年1回必要になります。中間納付額は国税28万800円と地方消費税7万9,200円の合計36万円です。2割特例と3割特例の例では、どれも中間申告は不要です。本則課税へ移った翌年は、確定申告と中間申告の2回分の資金を考えてください。

国税庁は、e-Taxに登録した口座から指定日に前もって納める予納ダイレクトも案内しています。資金に余裕がある月に少しずつ納めておけば、申告時の納付額を減らせます。

それでも納期限に資金が足りない場合は、延滞税が付く前に対応を考えます。納税の猶予や中間申告の見方は消費税の納付資金が足りないときの記事で、猶予と融資の順番は税金・社会保険料が払えない事業者向けの記事で解説しています。

納税額の増加分を資金繰り表に入れてみて、仕入れや設備の支払いと重なる月に資金が足りないと分かることがあります。その場合は、金融機関の事業資金の条件を早めに比べておくと選択肢が広がります。小規模事業者向けのTasukariでは、事業内容や年商を入力すると事前審査の見込みが示され、複数の銀行から融資条件の提案を受けて比べられます。審査の結果や金利などの条件は金融機関が判断するため、事業者ごとに異なります。

試算と届出で間違えやすい注意点

1つ目は、売上の基準期間です。3割特例は基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることが要件です。令和7年や令和8年に売上が伸びた人は、3割特例を使えない年があります。その年は簡易課税か本則課税になるため、試算より負担が増えます。

2つ目は、軽減税率の売上です。この記事の試算は、売上がすべて標準税率10%の場合です。飲食料品など軽減税率8%の売上がある人は、税率ごとに分けて計算します。国税庁の消費税率引下げ特設サイトには、令和9年4月からの飲食料品の税率引下げが改正案として掲載されています。法案の成立前の内容なので、飲食料品を扱う人は今後の公表内容を確認してください。

3つ目は、簡易課税の届出と3割特例の関係です。国税庁の2割特例の資料には、簡易課税制度選択届出書を出している事業者でも2割特例で申告できると書かれています。3割特例について同じ扱いかどうかは、今回の調査では国税庁の資料で確認できませんでした。届出を出す前に税務署か税理士に確認してください。

4つ目は、事業区分の判定です。第3種の製造業や建設業でも、加工賃などを対価とする役務の提供は第4種になります。複数の事業がある人は、売上を区分して計算します。業種名だけでみなし仕入率を決めず、国税庁の事業区分の説明で確かめてください。

この記事の数字は、条件をそろえて比べるための概算です。実際の納税額は、売上の内訳、端数処理、仕入れの内容で変わります。個別の税額や届出の判断は、所轄の税務署か税理士に相談してください。

よくある質問

令和8年の10月から12月の売上にも2割特例は使えますか?

個人事業者は暦年が1つの課税期間で、令和8年分は9月30日を含みます。このため、要件を満たせば10月から12月の売上を含む令和8年分全体に2割特例を使えます。令和8年分の申告と納付の期限は令和9年3月31日です。

法人成りした会社でも3割特例は使えますか?

使えません。国税庁の資料では、3割特例の対象は個人事業者に限られ、法人は適用不可とされています。法人は令和8年9月30日を含む課税期間で2割特例が終わり、その後は簡易課税か本則課税です。法人成りを検討している人は、消費税の方式の変化も含めて比べてください。

3割特例を使うには事前に届出が必要ですか?

事前の届出は不要です。確定申告書に3割特例を適用する旨を書き添えれば適用できます。一方で簡易課税は原則として事前の届出が必要です。2割特例や3割特例を使った翌課税期間なら、その申告期限まで届出を出せます。

3割特例と簡易課税の差は、業種によってどれくらいですか?

売上900万円で比べると、3割特例は年27万円です。簡易課税は卸売業なら9万円、小売業なら18万円で、3割特例より少なくなります。建設業や製造業は27万円で同額です。サービス業は45万円、不動産業は54万円で、3割特例の方が少なくなります。

令和11年分以降、簡易課税にするか本則にするかはいつ決めればよいですか?

令和10年分に3割特例を使った人は、令和11年分の申告期限である令和12年4月1日まで届出を出せます。ただ、簡易課税は2年間続ける必要があります。令和11年の途中で設備投資などの見込みが固まった段階で、2年分を計算して決めると判断しやすくなります。

調査日と出典

調査日:2026年10月15日


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