人材開発支援助成金は、従業員に受けさせた研修の費用と、受講中に払った賃金の一部を国が助成する制度です。中小企業が使う中心のコースは「人材育成支援コース」と「事業展開等リスキリング支援コース」です。新規事業やDXに直結する研修なら、リスキリング支援コースが経費75%、賃金1人1時間1,000円と手厚くなります。
一方で、手続きの順番を誤ると受給できません。計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに労働局へ届ける必要があります。支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内です。研修費は支給申請までに全額を支払う必要があり、助成金はその後の審査を経て支給されます。
この記事の内容は、2026年10月8日時点の公式情報で確認しています。根拠は、厚生労働省の人材開発支援助成金ページと、令和8年度版のパンフレット・支給要領(令和8年8月3日版)です。
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厚生労働省のページには、令和8年度時点で7つのコースが掲載されています。一般の中小企業が検討するのは、人材育成支援、教育訓練休暇等付与、人への投資促進、事業展開等リスキリング支援の4コースです。残りの建設労働者向け2コースと障害者職業能力開発コースは、対象が限られます。
選び方の目安は、研修の目的です。職務に関連する一般的な研修なら、人材育成支援コースの「人材育成訓練」が基本になります。10時間以上のOFF-JTが対象で、有期契約労働者等が受講すると助成率が上がります。新規事業の立ち上げやDX・GX化に伴う研修なら、事業展開等リスキリング支援コースを検討してください。このコースは計画届と一緒に「事業展開等実施計画」の提出が必要です。
高度なIT資格講座や大学院、サブスク型の研修サービスは、人への投資促進コースの対象です。有給の教育訓練休暇制度を新たに導入し、従業員が休暇を取って訓練を受けた場合は、教育訓練休暇等付与コースが使えます。有期契約の従業員を正社員にすること自体への助成は、キャリアアップ助成金の領域です。
中小企業に当たるかどうかは、業種ごとの資本金または常時雇用する労働者数で判定します。判定は支給申請時点の企業規模で行われます。主なコースの中小企業向けの数字は次のとおりです。
| コース・訓練 | 経費助成率 | 賃金助成(1人1時間) | 1人1訓練の経費上限 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 人材育成支援コース(人材育成訓練) | 正規雇用45%、有期契約等70%(要件達成で+15%) | 800円(要件達成で1,000円) | 15万円・30万円・50万円 | 時限の記載なし |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 75% | 1,000円 | 30万円・40万円・50万円(eラーニング・通信制は15万円) | 令和8年度末までの時限措置 |
| 人への投資促進コース(高度デジタル人材訓練) | 75% | 1,000円 | 30万円〜50万円 | 令和4〜8年度の期間限定 |
| 教育訓練休暇等付与コース | 定額30万円(要件達成で36万円) | なし | なし | 時限の記載なし |
経費上限の3段階は、実訓練時間が10時間以上100時間未満、100時間以上200時間未満、200時間以上の区分に対応します。人材育成支援コースの「要件達成」は、訓練後に受講者の賃金を5%以上上げるか、資格等手当を払って3%以上上げた場合の加算です。
賃金助成は、所定労働時間内に受講した時間だけが対象です。eラーニングと通信制の訓練は経費助成のみで、賃金助成はありません。1事業所1年度あたりの支給限度額は、人材育成支援コースが1,000万円、リスキリング支援コースが1億円です。
最初に、職業能力開発推進者を選び、事業内職業能力開発計画を作って社内に周知します。次に、職業訓練実施計画届を訓練開始日の6か月前から1か月前までに管轄の労働局へ出します。たとえば7月1日開始の研修なら、提出期間は1月1日から6月1日までです。郵送の場合は労働局への到達日が提出日になり、消印は有効になりません。
計画どおりに訓練を実施したら、支給申請までに訓練経費の全額を支払います。そのうえで、訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請をします。申請時の添付書類は、訓練費用の振込通知書、出勤簿やタイムカード、賃金台帳の写しなどです。
確認したパンフレットと支給要領には、研修費を前払いで受け取る概算払いの規定は見当たりませんでした。また、パンフレットには、確認項目が多く他の助成金より支給決定まで時間がかかると書かれています。研修費は、少なくとも訓練期間と審査期間のあいだ自社で立て替える前提で準備してください。
ここからは仮定の数字で試算します。中小企業が従業員3人に、新規事業に必要な通学制の研修を受けさせるとします。受講料は1人40万円、実訓練時間は60時間で、すべて所定労働時間内に受講する前提です。
リスキリング支援コースの場合、経費助成は40万円×75%=30万円です。60時間は「10時間以上100時間未満」の区分なので、上限30万円と同額で収まります。3人分で30万円×3人=90万円です。賃金助成は60時間×1,000円×3人=18万円です。合計の助成額は108万円になります。
同じ研修を人材育成訓練(正規雇用、加算なし)で申請すると、結果は変わります。経費は40万円×45%=18万円ですが、上限15万円で頭打ちになり、3人で45万円です。賃金助成は60時間×800円×3人=14万4,000円で、合計は59万4,000円です。研修の目的がどちらのコースの要件に合うかで、助成額は約2倍違います。
どちらの場合も、受講料120万円は支給申請までに全額を払います。受講中の給与の支払いも通常どおり必要です。助成金が入るまでは、この支出を自己資金でまかなう必要があります。
パンフレットは、対象外となる例として次の項目を挙げています。計画届を期間内に出していない場合、計画変更の変更届が期日に遅れた場合、支給申請が2か月を過ぎた場合です。経費を事業主が全額負担していない場合や、実訓練時間が10時間未満の場合も対象外です。所定労働時間外や休日に受講した時間は、賃金助成の対象になりません。
「助成金で研修が実質無料になる」と勧誘する事業者にも注意してください。返金やキャッシュバックで経費の一部が戻る場合は、全額負担の要件を満たさず受給できません。助成金を使う場合だけ受講料を高く設定した差額も、経費として算定されない場合があります。令和8年5月14日の改正で、支給申請時に「受講料等の価格設定に関する疎明書」の提出が必要になりました。
事業主の親族や親会社・子会社などに払う講師謝金や受講料も、経費助成の対象外です。リスキリング支援コースでは、令和8年8月3日から、DXの概念理解や汎用的なプロンプト作成のような研修が対象外になりました。同日以降の計画届では、eラーニング訓練の受講は同一の労働者につき1年度1回までです。
リスキリング支援コースと人への投資促進コースは、公式資料で令和8年度までの期間限定と明記されています。2027年度(令和9年度)以降の継続や条件は、2026年10月8日時点で公表されていません。厚生労働省の令和9年度予算概算要求には人材開発支援助成金の記載がありますが、要求段階の資料で、コース別の内容は示されていません。令和9年度に研修を予定する場合は、新年度の支給要領が公表されてから計画を確定してください。
助成金は融資と違い、返済の必要がありません。ただし、研修費と受講中の給与を先に負担するため、受給までの資金の谷が生じます。まず自己資金で賄えるかを確かめ、研修機関に分割払いなどの支払条件を相談できるかも確認してください。不足する場合は、日本政策金融公庫や金融機関の事業性融資を比較し、計画届の段階で準備を進めてください。公庫や制度融資、銀行の相談先の違いは「創業融資の相談先と準備する書類」で解説しています。複数の金融機関の提案を比べたい場合は、Tasukariも選択肢の一つです。
研修費の立替資金を準備したい方は、Tasukariで融資の相談先を探す方法もあります。TasukariはCrowdLoanが運営する、法人・個人事業主向けの金融機関マッチングサービスです。売上500万〜3億円クラスの小規模事業者を対象に、複数の金融機関から提案を受けて比較でき、事前審査で借りられる見込みもわかります。ただし、融資の可否や金利、提案の件数を保証するものではありません。
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