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【2026年版】リフォームローンで住宅ローン控除を受けるための要件や必要書類を徹底解説

一言コメント村田大輔 - 貸金業取扱主任者/クラウドローン株式会社代表

住宅ローン控除は、自己所有の住宅をリフォームする場合にも適用される制度です。この記事では、住宅ローン控除の対象となるリフォーム工事や適用条件、手続き方法について詳しく解説されています。リフォームを検討している方は、控除を受けるための要件や必要書類を把握し、確定申告を行うことが重要です。また、リフォームには住宅ローン控除以外の減税制度もありますので、活用すれば費用を軽減できます。詳細は記事でご確認ください。

2026年9月9日更新。2026年の入居・工事に適用される制度を中心に解説します。住宅ローン減税(増改築)の概要国税庁の適用要件・必要書類も併せてご確認ください。

住宅ローン控除の対象になるのはマイホームの購入だけではありません。要件を満たせば、リフォームでも控除を受けられます。この記事では、リフォームで住宅ローン控除を受けるための要件や方法、必要書類を詳しく解説します。また、リフォームで使える住宅ローン控除以外の減税制度や、リフォームローン探しにおすすめの方法も併せてご紹介。お得にリフォームしたい方はぜひ参考にしてください。

リフォームローンでも住宅ローン控除は受けられる

住宅ローン控除」というと住宅の購入を対象にした減税制度のように思われがちですが、実はマイホームをリフォームしたときにも使えます。まずは住宅ローン控除がどのような制度なのか見ていきましょう。

住宅ローン控除は最大140万円

最新の制度概要は国土交通省のリフォーム税制案内をご確認ください。

2026年1月1日から2030年12月31日までに工事後の居住を開始する一定の増改築では、年末の対象ローン残高(借入限度額2,000万円)の0.7%を10年間控除できます。年間上限は14万円、10年間の理論上の上限は140万円です。実際の控除額は年末残高、対象工事費、所得税額等によって異なります。

所得税から控除しきれない分は、所定の範囲で翌年度の住民税から控除されます。住民税の上限は課税総所得金額等の5%、最高97,500円です。必ず140万円が戻る制度ではないため、納税額と借入残高を踏まえて確認しましょう。

住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要

住宅ローン控除を初めて受ける場合は、工事後に入居した年分の確定申告が必要です。2026年に入居した場合は、原則として2027年に2026年分の申告を行います。

通常、会社員は会社が年末調整してくれるため確定申告が不要な方が多いですが、住宅ローン控除を受けるには、会社員も確定申告が必要です。ただし、確定申告が必要なのは最初の年だけで、2年目以降は会社の年末調整で手続きしてもらえます。

住宅ローン控除の最新情報は国税庁ホームページでチェック

2026年度税制改正により住宅ローン減税は2030年末入居分まで延長されました。増改築では床面積要件が40㎡以上に緩和され、合計所得金額が1,000万円を超える場合は50㎡以上が必要です。2025年以前の入居分とは要件が異なるため、入居年に合う制度を確認してください。

借入限度額や控除率、控除期間、要件などはその時々に合わせて変更されるため、リフォーム前に国税局や国土交通省のホームページなどで最新の情報を確認しましょう。

なお、国税庁のホームページでは確定申告の書類も作成が可能です。

国税庁|住宅ローン控除を受ける方へ

リフォームローンで住宅ローン控除を受けるための要件

ローンを利用してリフォームすれば、必ず住宅ローン控除の対象となるわけではありません。対象となる工事内容と適用を受けるための要件をそれぞれ紹介します。

住宅ローン控除の対象となるリフォーム工事

住宅ローン控除の対象となるのは、次のいずれかにあてはまるリフォーム工事です。

  • 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替えの工事
  • マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
  • 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれかの床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
  • 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替えの工事
  • 一定のバリアフリー改修工事
  • 一定の省エネ改修工事

塀やカーポートなど外構のみの工事は原則対象外です。住宅の対象工事に付随して一体となる工事など、個別の取扱いがあるため、費用の割合だけで判断せず、増改築等工事証明書を発行する建築士等や税務署に確認しましょう。

住宅ローン控除の適用を受けるための要件

対象工事に加えて、以下の主な要件を満たす必要があります。併用する税制や借入先等による条件もあるため、これだけで適用可否を判断せず、国税庁の案内を確認してください。

  • 居住用財産の譲渡に係る特例など、併用できない税制の適用を受けていないこと
  • 自己所有かつ自ら居住する住宅におこなうリフォームであること
  • 工事完了後6ヵ月以内に入居し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 工事後の登記簿上の床面積が40㎡以上であること(合計所得金額1,000万円超は50㎡以上)
  • ローンの返済期間が10年以上あること
  • その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 対象となる改修工事費用から補助金等の額を引いた金額が100万円を超えているであること
  • 店舗等との併用住宅は、床面積の1/2以上が居住用で、工事費の1/2以上が自己居住部分に要したものであること

住宅ローン控除の対象となるのは、あくまで自分が住むための自己所有の物件に限ります。このため、同居の親が所有する物件や、別荘、賃貸住宅などには利用できません。

リフォームしたときの住宅ローン控除のやり方

住宅ローン控除は自動的には適用されないため、自ら手続きする必要があります。手続き方法と必要書類を確認しておきましょう。

リフォームの翌年に確定申告する

初年度は、工事後に入居した年分の確定申告で手続きします。通常の申告期間は翌年2月16日~3月15日ですが、休日等により変わります。申告義務がなく還付申告だけを行う場合は、翌年1月1日から5年間提出できます。工事完了と入居が年をまたぐ場合は、入居年を確認しましょう。

手続き方法は、書類を作成して直接税務署に提出するほか、郵送やe-Taxでの申告も可能です。

リフォームで控除を受けるために必要な確定申告書類

主な書類は次の表のとおりです。工事請負契約書の写し、補助金額や住宅取得等資金の贈与額が分かる資料なども必要になる場合があります。不動産番号の記載や金融機関の調書方式等により省略できる書類があるため、申告年の案内を確認してください。

入手先書類名
税務署または国税庁ホームページ確定申告書
税務署または国税庁ホームページ住宅借入金等特別控除額の計算明細書
金融機関借入金の年末残高等証明書
法務局登記簿(全部事項証明書)
登録建築士事務所の建築士・指定確認検査機関等増改築等工事証明書(工事によって確認済証等で代替できる場合あり)
その他・所得の計算に必要な書類(源泉徴収票など)
・マイナンバーカード等、申告方法に応じた番号確認書類
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、税務署でもらった書類に記入するほか、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでも作成できます。

年末残高等証明書は金融機関から取得します。電子交付や調書方式への対応により取扱いが異なり、必ず郵送されるとは限りません。申込先と国税庁の案内で必要な手続きを確認してください。

登記簿は法務局で取得できますが、平日に休みが取れない方などは郵送やWEBでも請求可能です。

住宅ローン控除と合わせて贈与税や医療費控除などを申告する方は、上記以外の書類も必要になります。それぞれ必要な書類を揃えたうえで確定申告をおこないましょう。

リフォームには住宅ローン控除以外の減税制度もある!

リフォーム促進税制固定資産税の減税など、リフォームで使える減税制度は住宅ローン控除以外にもあります。可能な限り活用してリフォーム費用を軽減しましょう。

特定のリフォームに使える減税制度はリフォームローンを使わなくてOK

最新の制度概要は国土交通省のリフォーム税制案内をご確認ください。

リフォームにより性能を向上し、良質な住宅を次の世代につなげるため、リフォーム促進税制が実施されています。特定のリフォームをおこなったうえで確定申告すると、工事が完了した年の所得税から還付を受けられます。

2026年度税制改正で、リフォーム促進税制の所得税の措置は2028年12月31日まで延長されました。子育て対応改修も対象で、19歳未満の扶養親族がいる、または本人・配偶者のいずれかが40歳未満などの要件があります。床面積や工事費の条件も確認してください。

<リフォーム促進税制:10%控除部分の対象工事限度額と控除上限>

対象工事対象工事限度額最大控除額(対象工事)
耐震250万円25万円
バリアフリー200万円20万円
省エネ250万円(350万円)25万円(35万円)
三世代同居250万円25万円
長期優良住宅化耐震+省エネ+耐久性500万円(600万円)50万円(60万円)
耐震or省エネ+耐久性250万円(350万円)25万円(35万円)
子育て250万円25万円

※カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合

ローンの有無にかかわらず利用できる制度です。10%控除の基礎は実際の支払額ではなく、所定の標準的な工事費用相当額から補助金等を差し引いた額です。一定の追加工事などには上限の範囲で5%控除もあります。住宅ローン控除との併用は、住宅取得分か増改築分か、控除の種類によって扱いが異なるため、税務署に確認してください。

対象となる人や工事内容等は各制度ごとに異なります。また、確定申告に必要な書類は工事の種類によって異なるので、リフォーム会社に確認して期日までに揃えておきましょう。

特定のリフォームで固定資産税の軽減が受けられる

リフォームの種類固定資産税の軽減
耐震リフォーム1/2(1戸当たり120㎡相当分が限度)
バリアフリーリフォーム1/3(1戸当たり100㎡相当分が限度)
省エネリフォーム1/3(1戸当たり120㎡相当分が限度)
長期優良住宅化リフォーム2/3(1戸当たり120㎡相当分が限度)

一定の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化改修では、家屋の固定資産税が原則として翌年度に減額されます。2026年度改正で適用期限は2031年3月31日まで延長されました。2026年4月1日以降の工事と、それ以前では要件が異なる場合があります。

固定資産税の控除を受けるには、工事完了後3ヵ月以内に改修工事内容が確認できる書類などを添えて市区町村に「固定資産税減額申告書」を提出します。

リフォーム資金は贈与税の非課税措置の対象

親や祖父母などの直系尊属から一定の住宅取得等資金の贈与を受ける場合、2026年12月31日までの贈与について、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税となる特例があります。暦年課税の基礎控除110万円とは別の制度で、住宅性能などによって上限が異なります。

非課税措置を受けるための主な要件は次の通りです。

  • 両親または祖父母からの贈与であること(養子縁組した場合を除き配偶者の両親や祖父母は不可)
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 自己が所有し、かつ居住している住宅に対する工事であること
  • リフォーム費用が100万円以上であること

贈与年の1月1日時点で18歳以上であること、工事後の床面積が40~240㎡であること(40㎡以上50㎡未満は所得1,000万円以下)、原則として翌年3月15日までに資金を工事に充てることなども必要です。非課税でも所得税の確定申告とは別に、翌年2月1日~3月15日の贈与税申告が必要です。詳細は国税庁の案内をご確認ください。

リフォームローン探しにはクラウドローンがおすすめ

急な水回りの故障や屋根の破損など、思いもしないタイミングでリフォームが必要となることもあります。修理に備えての貯蓄が大切ですが、費用が足りないときはリフォームローンに頼ってみてはいかがでしょうか。

リフォームローンを比較したい場合は、クラウドローンも利用できます。希望条件などを登録し、事前審査を経て届く金融機関の提案を比較します。提案後も金融機関への本申込と最終審査が必要です。

Webで手続きを進められる商品もありますが、来店や書類提出の要否、融資日、金利は金融機関によって異なります。控除を利用する場合は、返済期間などの税制要件も満たすか確認しましょう。

リフォームローンを組んだら住宅ローン控除をお忘れなく!

リフォームでも条件を満たせば住宅ローン控除の対象となります。リフォームの翌年に確定申告することで、所得税から10年間で最大140万円の控除を受けられます。住宅ローン控除以外にもリフォーム促進税制や固定資産税の軽減といった減税制度もあります。リフォームを予定している方はしっかり調べて、リフォーム費用を軽減しましょう。


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